苦情要望解決
当園では利用者、皆様方からの苦情、相談等に対し、適正に対応するため、社会福祉法第82条の規定により、福祉サービス相談委員会を設置しております。
構成委員は、第三者委員3名、施設代表1名、利用者代表1名、計5名から成り、あらゆる苦情、相談等に対し、円滑・円満な解決に努め、より良い保育園づくりを目的としております。
申し出については、所定の用紙に記入して頂き、担当の主幹保育教諭か、「ご意見箱」に投函して下さい。
なお、検討した結果は、個人情報及び申込者が拒否した場合を除き、園だよりや、当ホームページに掲載し、こども園の改善に努めてまいります。また、個人的にお話のある方は、遠慮なくご相談ください。
構成委員は、第三者委員3名、施設代表1名、利用者代表1名、計5名から成り、あらゆる苦情、相談等に対し、円滑・円満な解決に努め、より良い保育園づくりを目的としております。
申し出については、所定の用紙に記入して頂き、担当の主幹保育教諭か、「ご意見箱」に投函して下さい。
なお、検討した結果は、個人情報及び申込者が拒否した場合を除き、園だよりや、当ホームページに掲載し、こども園の改善に努めてまいります。また、個人的にお話のある方は、遠慮なくご相談ください。
目的
1.要望等への適切な対応により、利用者の理解と満足感を高めることを目的とします。
2.利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が保育サービスを適切に利用することができるよう支援することを目的とします。
3.納得のいかないことについては、一定のルールに沿った方法で円滑・円満な解決に努めることを目的とします。
解決の体制
1. 解決のための園内体制について
こども園に関する要望等を解決するため、津守あすなろこども園では園長をその責任者とし、主幹保育教諭を受付担当職員と決めました。こども園に関する要望等は担当職員へ、お申し出ください。
(1) 解決責任者 園長 田北 知香
(2) 受付担当者 主幹保育教諭 立川 由美子
こども園に関する要望等を解決するため、津守あすなろこども園では園長をその責任者とし、主幹保育教諭を受付担当職員と決めました。こども園に関する要望等は担当職員へ、お申し出ください。
(1) 解決責任者 園長 田北 知香
(2) 受付担当者 主幹保育教諭 立川 由美子
2. 解決のための第三者委員会について
直接こども園にいい難いことや、何度いっても解決しないようなことを解決するため、第三者委員会を設置しました。第三者委員会へ直接、要望等を申し出られるか、またはこども園への申し出に際し立ち会いをお願いする等ができます。
直接こども園にいい難いことや、何度いっても解決しないようなことを解決するため、第三者委員会を設置しました。第三者委員会へ直接、要望等を申し出られるか、またはこども園への申し出に際し立ち会いをお願いする等ができます。
申し出
1.要望等は所定の用紙を使用し、直接こども園の受付担当者に申し出てください。
2.解決責任者である園長へ直接申し出ることもできます。
3.こども園でお願いしている第三者委員会へ直接申し出ることもできます。
2.解決責任者である園長へ直接申し出ることもできます。
3.こども園でお願いしている第三者委員会へ直接申し出ることもできます。
解決の記録と報告
受け付けた要望等は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。第三者委員会への報告を原則としますが、申し出の方で第三者委員会への報告を拒否される場合は報告をしませんので、その旨を用紙にご記入ください。匿名の手紙、電話等による要望等はすべて第三者委員会へ報告します。
解決の通知
受け付けた要望等は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書、調査を実施したことの報告書または調査を行わない旨 の通知書をもって申し出人へ通知します。
解決の公表
個人情報に関するものや申込者が拒否した場合を除いて、要望等の解決について、毎年度終了後に事業報告やホームページにおいて公表し、こども園の改善に努めます。
年度 | 内容 |
令和4年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
令和3年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
令和2年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
令和元年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
30年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
29年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
28年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
27年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
26年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
25年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
24年度 | 苦情要望はありませんでした。 |
23年度 | 苦情要望はありませんでした。 |